対応エリア
area
名古屋市(昭和区/千種区/東区/中区/熱田区/瑞穂区)
名古屋市昭和区から半径10km程度内を想定対応エリアとさせていただいておりますが、
エリア外のお客さまもケースバイケースで対応しています。

労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)
に関するアドバイスから手続きまで対応いたします。
労働保険や社会保険への加入につきましては、現在、その適正な加入が、行政一体となって進められているところです。
そもそも、『従業員を雇っているが、労働(労災)保険に加入していない』とか、『法人であり、代表報酬も発生しているが、社会保険に加入していない』などは、法令上、許されてはおりません。そのような場合に、ネットで手続きのやり方を検索するとか、監督署やハローワーク、年金事務所等に直接出向く等して、自力解決することも可能ですが、それなりの労力も発生いたします。『そういうことに手間暇かける時間の方が惜しい』とお考えのお客さまの保険加入をお手伝いさせていただいております。
特に建築現場に出入りするようなお仕事関係ですと、元請けさん等から「国の労災に加入していないと出入り不可」等と言われる場合があります。そのような方の特別加入につきましては、当所は「【労働保険事務組合】愛知中央SR経営労務センター / 愛知中央SR建設安全協会(※要リンク)」を通じまして、特別加入させていただいております。
その場合の簡易なお見積りは、下記の通りです。
当事務所では、特に顧問契約まで締結いただくことなく、これらの業務をお取り扱いしています。(他組合から切替いただきましたお客様の資料で分かったのですが、雇用保険へ従業員1名を加入させるのにその料金が20,000円以上という組合があってびっくりしたこともございますが、)当事務所は、これも社会貢献の1つととらえ、リーズナブルにお取扱いしております。
(特別加入の際に、経由が義務付けられている)労働保険事務組合は多数ございますが、社会保険(健康保険+厚生年金)や労務関係(労働相談)は対応しておりませんので、労働保険以外の点も含めてご相談しやすい点など、トータルでお考えいただきますと、当事務所の扱う特別加入はコストパフォーマンスも高いと自負しております。
労働保険・社会保険への新規加入は、「労働保険又は社会保険の片方のみ 25,000円」「労働保険・社会保険の両方セット 40,000円」を、概ねの目安として個別にお見積りしております。
当事務所は、県下の社会保険労務士が集まって設立された 愛知中央SR経営労務センター・愛知中央SR建設安全協会 に加入していますので、中小事業主さん・一人親方さんの労災保険への特別加入(労働保険の労働保険事務組合取り扱い)も可能です。
中小事業主さん(特別加入の仕組みをご説明させていただいた上での個別お見積もり)、一人親方さんは「中小事業主・一人親方の労災保険特別加入」のページもご参照ください。)
中小事業主等の範囲はどうなっていますか?
の事業主、事業主の家族従事者、事業主(代表者)以外の役員とされています。
一人親方と中小事業主の違いがよく分かりません。
労働者(=年間100日以上)を使用していない方は一人親方として、1人でも使用している方は中小事業主として、それぞれ特別加入する形となります。法人の社長さんであっても、労働者を使用していない場合は一人親方としての加入が可能ですし、逆に個人事業主であっても、労働者を使用している場合は中小事業主としての加入が必要となります。
また中小事業主には、労働者を労働保険(労災+雇用保険)に加入させる義務が生じる場合もあります。
詳しくは当事務所までご相談ください。
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