厚生労働省助成金に関するご相談等

厚生労働省助成金に関するご相談や申請手続き代行を承っております(顧問先さま限定)。

厚生労働省助成金について

 厚生労働省の助成金は、雇用保険料を財源としており、雇用や労務環境の改善等に真摯に取り組まれる事業主さまを支援するもので、おおむね雇用保険に加入させている従業員さんが1名以上いれば、受給の検討は可能となります。

 すなわち、事業主さまが納めておられる雇用保険料の一部は、助成金の財源となって他社さんのお役に立っている訳で、活用しなければ何とも勿体ない反面、やはりお金がからむため、最近ですと雇用調整助成金を〇億円も不正受給していた~といったニュースも後を絶たない世界であるのも事実です。

 また、助成金を扱ってます!という怪しげな業者からFAXが舞い込んでくることもございますし、『手続きは全部こっちでやります。会社さんに損しません。』と言われて任せた結果、その大半を報酬として巻き上げるビジネスまで存在しています。

 そのような状況の中で、当事務所代表は、後日不正受給を疑われることのない、制度の主旨に沿った助成金活用をお薦めしています。(不正受給を疑われるものは絶対に取扱いません!)

 理由としては。助成金の対象となる事業を実施することにより、本来、従業員さんの労務環境も高まるはずですし、また、お客さまからの「これで社用車を1台増やせるので動きやすくなる」「(従業員さんの)処遇を少しでも改善してあげられる」といった声を聞くにつれ、今は『これは正しく活用できれば、中小企業さんの労務・経営環境をブラッシュアップさせるという、非常に有意義な業務である』との認識に至っています。

 ただし助成金を獲得するためには、会社の労務環境を労働法令に適合させねばならず(≒労働基準法を守っていないことが判明した時点で不支給になるとかあります)、故にその獲得過程は「ホワイト企業足るための作業」でもあり、会社様ご自身も大いにお骨折りをいただく必要がございます。

 従いまして、「顧問契約はしないが、助成金だけ扱って欲しい(顧問として関与していない事業主さまの労務関係に責任が持てないため)」とか、「社労士さんの方で適当に書類作って申請まで全部やってくれ」といったご依頼は、基本全てお断りしています。以上の趣旨をご理解いただきまして、顧問契約や助成金をご検討いただけますと幸いに存じます。

対応エリア

area

名古屋市(昭和区/千種区/東区/中区/熱田区/瑞穂区/その他)

名古屋市昭和区から半径10km程度内を想定対応エリアとさせていただいておりますが、
当初、北名古屋市で開業いたしましたので、現在も名古屋市北部~尾張地区のお客さまも多く、
上記エリア外でもケースバイケースで対応いたします。

お問い合わせ

contact

お問い合わせは無料です。
お気軽にご相談ください!

            よいろ〜む090-2142-4166受付時間 9:00-18:00 [ 土日・祝日除く ]

お問い合わせフォーム パソコン・スマホでお気軽に