社会保険の被扶養者の認定について(令和8年4月1日以降)
1 年間収入の金額の基準(令和7年10月1日~)
原則、130万円未満。60歳以上の者又は障害者等の場合は180万円未満。19歳以上23歳未満(扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定)の場合は150万円未満。
2 年間収入の判定方法(令和8年4月1日~)
年間収入は原則、「労働条件通知書」等の労働契約内容が分かる書類に記載のある賃金(諸手当・賞与も含む)から見込まれる年間収入で判定
・労働契約段階で見込まれる収入で認定する。逆に見込み難い時間外労働に対する賃金等(臨時収入)は含まない(労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階で時間外労働の見込みがなかったのであれば、扶養認定時点で時間外労働が発生していたとしても、今回の取扱いにより年間収入を判定)
・労働契約内容により年間収入が判定できない場合(例:「シフト制」のため労働時間の記載が不明確な場合、契約期間が1年に満たない場合等)、労働契約内容が確認できる書類の提出がない場合は、給与明細書、(非)課税証明書等により判定
・Q:給与明細書で確認する場合、何か月分の明細書確認が必要か? A:そこは特には決まっていない。勤務開始したばかりで、1か月分しか無い場合もあり得るし、事業主判断にお任せする(名古屋市内某年金事務所の方の言)。
・複数勤務先での収入は合算が必要
・給与収入以外に他の収入(年金収入や事業収入等)がある場合、従来どおり給与明細書、(非)課税証明書等により判定
3「給与収入のみである」旨(等)の申立て
事業主としては、認定対象者の「給与収入のみである」旨(等)の申立てを確認することが必須となりました(この確認は、被扶養者の認定の適否に係る確認(※定期的に送られてくるアレのことです!!)の際にも必要)。
・健康保険被扶養者(異動)届の「扶養に関する申立書欄(備考欄)」に認定対象者本人が記載する方法、同じく被扶養者(異動)届の添付書類として、認定対象者本人が作成した「給与収入のみである」旨の申立書を添付する方法等による
・ちなみに認定対象者本人(≒申立てをする人)とは、例えば、サラリーマンの夫がパートタイマーの妻を扶養にしたい場合であれば、(妻ではなく)夫となる(妻の収入を申立てする話しなので、「私が書かなくていいの?」と間違いそうですよね💦)。
・【当事務所のお客さまへ】扶養認定の申請時には、“事業主さまがこの確認を済ませていることが前提”なので、電子申請の添付書類としては必ずしも必要ない(備考欄に「給与収入のみである旨確認済」等と記載すれば足りる)模様ですが、実務移行時期でもあり、下記フォーマットもご活用いただいて、ご本人さまから申立書をご提出いただいて、当面は当事務所にも写しをご提出くださいませ。
収入に関する申立書(Word)
※「全国設計事務所健康保険組合」さまご作成のものを参考に作成させていただきました。誠にありがとうございました。このようなものでよろしければ、通りすがりの方(笑)もご利用くださいませ。
4 関連リンク
2025/8/19 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります(日本年金機構)
年金Q&A(19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)(日本年金機構)
2025/12/25 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて(日本年金機構)
2026/3/9 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)(厚生労働省)
