対応エリア
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名古屋市(昭和区/千種区/東区/中区/熱田区/瑞穂区/その他)
名古屋市昭和区から半径10km程度内を想定対応エリアとさせていただいておりますが、
当初、北名古屋市で開業いたしましたので、現在も名古屋市北部~尾張地区のお客さまも多く、
上記エリア外でもケースバイケースで対応いたします。

就業規則を作成することは、特に法律では何も決まっていないような事例に対応する社内ルールとして、大きな意味を持ちます。
就業規則の見直しから新規作成まで、従業員さんが納得でき、長く働いてもらえる職場のルール作りをお手伝いいたします。
職場に適用される法律には労働基準法などがありますが、法律だけでは全ての事例に最善の対応はできません(法律はむしろ、事業主側に酷と言える条文も無くは無いです)。
法律は当然に、(原則)全ての事業場に適用がありますが、法律では特に決められていないような事例に対応する職場限定のルールとして、就業規則は大きな意味を持つことがあります。
労働基準法では、「常時10人以上の従業員を使用する事業場に、就業規則の作成と届け出の義務」を課しておりますが、10人未満の事業場であっても作成して構いませんし、また(別の項目で掲げます)厚生労働省の助成金を利用されたいような場合、そもそも就業規則が無いと申請できない面もございます。
当事務所で作成する就業規則は、厚生労働省のモデル就業規則をベースとしておりますが、『こういうケースにも、ああいうケースにも、…』と、めったやたらに分厚い規則を作るよりは、誰もが読んですぐ意味を理解できるような、分かりやすく運用しやすい規則を作る方が大事ではないかと考えております。
当事務所代表は、事業主⇔労働者間の民事トラブルに関するあっせん代理が可能な特定社会保険労務士ですが、監督署の元相談員として2,000件以上の相談に対応(平成27~28年度)するなど、労働トラブルのさまざまなパターンもおおむね承知しておりますので、上記のベースには、それらの経験則を落とし込み、かつお客さまとの打合せにより細部を固めて仕上げていく形で作成しています。
これは私見ですが。
正直申しまして、事業主さまと(数名雇っている)従業員さんとの意思疎通もスムーズで、和気あいあいとお仕事されているような職場において、無理に就業規則を作成する必要があるとは思いません。ですが例えば、事業の拡張等に伴って幅広く求人されるような場合に、ごく一部、職場をかき乱すような人が紛れ込んで来る場合がある・・・そういう場合に、気の利いた就業規則であれば、会社を守るだけではなく、会社及び真面目に働く従業員さんを不心得者から守る効果がある・・・そのように思っております。
当サービスの就業規則は、おおむね下記のような流れにより、作成していきます。




打ち合わせ中にも議論となりますが、従業員さんに法定時間外労働等をさせる場合に必要となる「36協定」のほか、変形労働時間制の導入、各種労使協定書の作成等のアドバイスも、随時行っています。
このうち届出の必要なものについては、初回の提出代行は料金込み、2回目以降は事業主さま側で提出できるよう、お引継ぎいたします。
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上記エリア外でもケースバイケースで対応いたします。
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