育児休業(育児休業給付金)の延長のご案内
1 育児休業の延長
(1)保育所等に入所を希望していたが、入所できない等の理由により、子が1歳に達する日(誕生日の前日)以後も引き続き育児休業を取得する場合、1歳6か月に達する日まで延長できる(ただし給付金はその前日まで。下記も同じ。)。
同様の理由で、1歳6か月に達する日以後も引き継き育児休業を取得する場合、最長2歳に達する日まで再延長できる。
(2)パパ・ママ育休プラス
パパママともに育児休業を育児休業を取得し、以下の要件を全て満たした場合に、育児休業の対象となる子の年齢が1歳2か月になるまで延長される制度
①育児休業を取得しようとする者(以下「本人」)の配偶者が、子が1歳に達する日までに育児休業(産後パパ休業を含む)を取得していること
②本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
③本人の育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業(産後パパ育休を含む)の初日以降であること
2 育児休業給付金の延長受給に必要となる書類
① 育児休業給付金支給対象期間 延長事由認定申告書(PDF)
※ 育休延長を目的とした「意図的な(保育所入所の)落選狙い」により、意に反して入所が内定した場合に市区町村にクレームを申し入れる人がいたり、また本当に入所したい人の機会損失も生じたりと、市区町村の事務等に支障を及ぼす例があったため、令和7(2025)年4月から導入されました。
「入所保留を希望する旨の意思表示をしていないこと」「やむを得ない理由なく内定辞退を行っている場合」「(申し込んだ保育所等が)合理的な理由なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなっていないこと」等を自己申告する形式となっていますが、これらは延長承認要件でもあります。
※「保育所に入所したいのに入所できないから延長が認められる。」というロジックだけは、忘れないようにお願いいたします。Q&AのQ25のニュアンスもぜひご参照ください。
② 市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
※ 入所申込年月日は、子の1歳の誕生日の前日(=子が1歳に達する日)までの日付であることが必要。
ただし、保育所等の入所申し込みの受付期間(締め切り)は市区町村により様々であるため、市区町村のホームページやお知らせなどで、受付スケジュールを早めに確認しておくことも必要(特に4月入所の受付期間は他の月よりもかなり早い場合が多い)。
※ 入所希望日は原則、子の1歳の誕生日以前(=子が1歳に達する日の翌日以前)の日付であることが必要。
※ 複数の保育所への申込みは、延長承認要件とはなっていない。Q&AのQ24より
※ 申込書の写しは、全てのページの提出が必要。ただし①保育利用を申し込んだ子の氏名、②利用申込日、③利用開始希望日、④入所に関する意思表示、⑤利用を申し込んだ保育所が確認できれば、補助的な書類やお知らせの提出は不要
※「(申込書の写しは)市区町村に申し込んだものと同じものであれば、市区町村の受付印は不要」とされてはいますが、市区町村で受付印をもらったものを提出した方が、審査上も無難とは思います。
※ 子に特別な配慮が必要なため、市区町村に受け付けてもらえないような場合は、文末リンク先のリーフレットにて取り扱い詳細をご確認ください。
③ 市区町村が発行する、保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
※ この通知の発行年月日は、子の1歳の誕生日(=子が1歳に達する日の翌日)の2か月前(4月入所申し込みの場合は3か月前)の日以後の日付であることが必要。
⇒ よって、市区町村の受付スケジュールを把握した上で、子の1歳の誕生日の2か月前を過ぎたあたりの日付にて、この通知を発行してもらえるように申し込みに動くのが望ましいです。
※ 【注意】「子の誕生日がR7/6/1、子の1歳6か月(R8/11/30)まで育休延長済、職場復帰希望がR9/4/1、通知上の入所保留期間はR9/3/31までとなっている」といった場合でも、育児休業を(R8/12/1からR9/3/31まで)再度延長するためには、あらためてこの通知が必要となります。
ただし市区町村の立場的には『既にR9/3/31までの保留通知を発行してるじゃないですか!』ということで、市区町村の事務ルール上、再発行されないような場合もあり得ますが、そのような場合は、再発行依頼に伺った日付や担当部署(担当者)名、その際のやり取り等(できれば相談票のコピーをいただければ…)を保管・記録しておいて、その内容を申立書にして添付すれば、これまではまず認めていただけました。詳しくは早めにハローワークや事業主(顧問社労士)にご相談いただけますとです。Q&AのQ21もご参照ください。
※ 愛知近郊では、「保育利用保留通知書(名古屋市)」「保育所等入所保留通知書(一宮市)」といった名称となっています。
④ 育児休業申出書(延長の申し出/PDF)
※ 「5 1歳を超える育児休業」欄を使って、延長開始の2週間前までに、事業主に対して申し出が必要です。休業の期間は、前出の例(子の誕生日がR7/6/1)の場合で、MAX「R8/6/1~R8/11/30、職場復帰予定日 R8/12/1」となります(『子どもの誕生日当日から勤務復帰しなさい!!だなんて、法律ってほんと冷たいんですね!?』と覚えておくと、(半年後も応当日で考えるだけなので)日付は間違わないです(苦笑)。
また理由欄は、保育所の入所保留の場合で、「保育所における保育が実施されないため」等で良いかと思います。
※ 以上の記述のうち、日付については、子の1歳の誕生日から1歳6か月まで延長する場合の話しですので、1歳6か月から2歳までの延長の場合は、6か月ズラして読み替えてください。
3 延長手続き
(1)延長手続きは、(延長単独で行うのではなく)支給申請と同時に行いますが、上記2の書類は、その支給申請の添付書類となります。
その申請時期は、既に通知されている「支給期間」を経過した時点で行うこともできますが、通例は(これまで2か月/1か月ごとで申請してきた)その次回の応当日以降にまとめて行います。
(2)延長が認められた場合、支給決定通知書の通知文にも「支給期間を延長し、…」の文言が入ることでも確認できます。
(3)(雇用保険の話しからは外れますが、)社会保険に加入している場合は、「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」も再度提出しないと、社会保険料の免除が継続されません。

